地方公共団体の財政の健全化に関する法律(読み)ちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつ

知恵蔵 の解説

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

自治体財政健全化法」のページをご覧ください。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

地方公共団体の財政の健全化に関する法律
ちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつ

平成19年法律94号。地方財政の健全化の措置として実施された地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律195号)を前身とする。地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐため,財政の悪化状況をはかる指標として四つの健全化判断比率(実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率,将来負担比率)を設置し,基準に応じて 2段階の審査を行なうとともに,特別会計や企業会計もあわせた連結決算により財政状況を明らかにしようとするもの。各地方公共団体は毎年度の決算に基づき指標を公表する義務がある。いずれかの指標が一定水準をこえると財政健全化団体となり,歳出削減や歳入確保などを具体的に示した財政健全化計画の策定と公表が義務づけられ,外部審査を含む早期の健全化が求められる。さらに財政が悪化し,自助努力での早期健全化が困難な場合には,財政再生計画の策定・公表が義務づけられた財政再生団体となる。総務大臣は計画どおりに財政運営を行なわない財政再生団体に対し,予算の変更などを勧告できる。

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