改訂新版 世界大百科事典 の解説
地方財政再建促進特別措置法 (ちほうざいせいさいけんそくしんとくべつそちほう)
1954年に空前の赤字決算となった地方財政を建て直し,その健全性を確保するため,臨時に地方公共団体の行政および財政に関して必要な特別措置を定めた法律(1955公布)。この法律は,昭和29年度末で赤字のある地方公共団体がおおむね7年以内に歳入・歳出のバランスが回復するような経費の節減と地方税の徴収強化,増税等の増収に関する財政再建計画を樹立し,自治庁長官がこれを承認することを前提に,このような財政再建団体に赤字をたな上げするための財政再建債の発行を許可する一方,国が予算の範囲内で再建債の利子の一部を補給する,という内容になっている(2~15条)。日本国憲法の下で地方自治が制度的に保障され,地方公共団体は住民に身近な多種・多様かつ多量の行政を担当することになったのであるが,その経験不足もさることながら,義務的な地方自治行政に適切な財源が保障されていなかったことが直接の原因となった法律であるといってよい。この法律の適用を受けた財政再建や,適用を受けなかった自主的財政再建も含めて,地方財政の収支の均衡化は,地方公共団体の事務の縮小,行政水準の切下げ,人員整理等によって行われた。
ちなみに,本法は,昭和30年度以降に赤字を生じた地方公共団体にも,その申出によって準用されることになっている(準用再建。22条2項)。しかし,昭和36年度以降は,このような赤字団体は,準用再建を申し出ないと,主として公の施設(営造物)の建設費に充当する地方債の起債の制限を受けるので(23条1項,同法施行令11条の2参照),地方財政の制度的構造からみて,自主再建の選択の幅は狭い。なお,1966年には地方公営企業の財政再建に関して同様の措置がとられ(地方公営企業法第7章),73年には,〈地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律〉が制定された。
執筆者:福家 俊朗
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報