ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説
地方財政再建促進特別措置法
ちほうざいせいさいけんそくしんとくべつそちほう
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…地方公共団体の財政が多額の赤字を生じ,自力再建が困難となった場合,地方財政再建促進特別措置法(略称,再建法)により,一定条件のもとで国からの援助を得ることができる。第2次大戦後の復興期には,財政需要の急増と財源不足という基本的背景に朝鮮戦争後の不況の影響が加わり,1954年度には全地方公共団体の38.5%が赤字団体に転落した。…
…(1)交通・ガス事業など地方公共団体の公営企業の財源に充てる場合,(2)出資金および貸付金の財源に充てる場合,(3)地方債の借換えの財源に充てる場合,(4)災害関係事業の財源に充てる場合,(5)普通税の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において,公共・公用施設の建設および用地取得の財源に充てる場合。ただし,地方財政再建促進特別措置法23条の規定により,前年度の赤字額が標準的一般財源額の5%以上である都道府県および20%以上である市町村は,財政再建団体の指定を受けないかぎり,(5)の目的での起債を禁じられている。なお,このほかにも特例法によって発行を認められている地方債があり,地方財政再建促進特別措置法に基づく退職手当債や災害対策基本法に基づく歳入欠陥等債などがその例である。…
※「地方財政再建促進特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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