出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…民事保全法(1条以下)の定める仮差押えおよび仮処分の総称。保全処分ともいう。狭義では,仮差押え,仮処分の手続のうち,執行手続を除いた裁判手続のみをさす。 仮差押えとは,金銭債権(金銭を支払えと請求できる債権)をもっている債権者が将来行う予定の強制執行が不能・困難にならぬよう,これを保全するため,その債権額に見合う債務者の財産を一時差し押さえ,その財産の現状を維持する制度である。仮処分には,〈係争物に関する仮処分〉と〈仮の地位を定める仮処分〉という,性質の異なる二つの種類がある。…
※「執行保全手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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