基本義務(読み)きほんぎむ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「基本義務」の意味・わかりやすい解説

基本義務
きほんぎむ

基本権 (→基本的人権 ) に対応する国民義務。憲法典では具体的な義務を創設する手続を特定すれば足り,国民の義務を列挙する必要はないが,通例,国民に義務の自覚を促すために,精神史的に特に重要と思われる義務が権利とともに規定されている。現行日本国憲法では教育 (26条2項) ,勤労 (27条1項) ,納税 (30条) の義務,権利自由の保持と不濫用,公共の福祉に従う義務 (12条) を定めている。旧憲法には兵役の義務 (20条) があった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 人権

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む