日本大百科全書(ニッポニカ) 「場屋営業」の意味・わかりやすい解説 場屋営業じょうおくえいぎょう 旅館、飲食店、浴場、劇場、遊園地等のように、客の来集を目的とする場屋の取引営業(商法502条7号)。公衆の来集に適する人的・物的設備を設けてこれを利用させることを目的とするが、その内容はそれぞれ業種によって異なるから、商法では特別の規定を設けず、その規制は約款や慣習にゆだねている。ただ、場屋には多数の客が来集し、若干の時間そこに滞在するので、客の所持品の安全を守り、場屋の信用を維持する必要上、商法は、客の携帯品に対する場屋の主人の寄託責任を厳格に定めている(商法594条~596条)。[戸田修三] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例