共同通信ニュース用語解説 「外国公務員への贈賄罪」の解説
外国公務員への贈賄罪
不正競争防止法に規定されている。日本も加盟する経済協力開発機構(OECD)が外国公務員への贈賄防止条約に署名したのを機に1998年、新設された。国際的な商取引で不正な利益を得ることを目的とし、日本人が外国の政府関係者らに職務上の便宜を図ってもらうために賄賂を渡すことを禁じている。渡した個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が科される。両罰規定により法人は3億円以下の罰金。
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