外部統制(読み)がいぶとうせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外部統制」の意味・わかりやすい解説

外部統制
がいぶとうせい
external control

外部監査(→監査)。公認会計士監査法人などのほか監督官庁などにより行なわれる。株式民主化に伴う投資家保護のため法定監査制度,監査基準が定められ,特に 1974年に制定された「株式会社の監査等に関する商法特例に関する法律」(2005会社法制定に伴い廃止)により,資本金 5億円以上の株式会社はその財政状況,営業成績について独立第三者会計監査人)の意見を付け加えることが義務づけられた。(→内部統制システム

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「外部統制」の解説

外部統制

ある企業の財務報告を第三者が客観的に判断・評価すること。経営陣が「虚偽なし」として提出した財務報告が、本当に正しいかどうかを外部機関が評価することで、財務報告等の情報の公正を守る。監査委員会や監査人の独立性を強化し、また外部の監査機能を設置するといった項目が定められており、外部のチェックによって役員・取締役の規定違反が発覚した場合には、罰金もしくは5~20年の禁固刑という厳しい罰則が設けられている。株式市場が活発化している現在では、企業倫理が問われており、企業内部で検証を行なう内部統制だけでは事業内容と経営の透明性を保つことが難しくなってきている。

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