大学事典 「大学管理法案」の解説
大学管理法案
だいがくかんりほうあん
いわゆる新制大学は,学校教育法の施行に伴い1949(昭和24)年度(一部の大学は前年度)から発足したが,旧制度による各種の高等教育機関が新制度の大学に移行し,とくに国立大学については歴史の異なる複数の機関が一つの大学に統合されるなどしたため,統一ある大学を形成するために,何らかの組織による管理運営の法的根拠が必要とされた。文部省や大学団体が検討した結果,1951年国会に国立大学管理法案および関連法案が提出されたが,継続審議を重ねた結果,審議未了となり成立をみなかった。この法案には,国立大学の自治を尊重し国立大学の行政に民意を反映させて適正な管理をはかることを目的に,文部省に置かれる国立大学審議会(学長や学識経験者20名で構成),学長の諮問機関としての商議会,学部長等からなる評議会および教授会,代議員会という大学管理組織が予定されていた。法案の精神の一部は,1953年制定の国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則(昭和28年文部省令第11号)に受け継がれた。
著者: 山本眞一
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報