百科事典マイペディア 「大深度地下法」の意味・わかりやすい解説 大深度地下法【だいしんどちかほう】 〈大深度地下の公共的使用に関する特別措置法〉の略称で2000年5月成立。3大都市圏(東京,大阪,名古屋)において,大深度地下(40m以深)の使用を鉄道,道路,上下水道,電気,ガス,通信などの公共事業に限り,地権者に対する事前補償が原則的に不要で利用できるとする。土地所有権は,地下にも及び,土地収用法では地下利用の際にも補償を要したが,同法では大深度は通常利用されないので実質的な損失は生じないとし,補償不要としている。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by