日本歴史地名大系 「大蔵省保」の解説 大蔵省保おおくらしようほ 茨城県:笠間市大蔵省保弘安大田文の東郡内に「大蔵省保五十一丁二段大」とある。笠間保ともよばれ、経光卿御斎会奉行記(岩崎文庫蔵)の天福二年(一二三四)正月三日条に「諸国召物申子細国々、常陸笠間保司右衛門尉光重、称寄進北白河院御領地之上、鹿島造営間、不可進済由申之、猶奏事由可責催之由被仰下」とある。朝廷から斎会のため諸国に進納を命じたのに対し、笠間保司右衛門尉光重が、笠間保は北白河院(藤原陳子)領であり、また鹿島社の造営料所でもあるため斎会の召物は納められないと申立てたので、御斎会奉行勘解由小路経光は大蔵卿を通し重ねて進済を光重に催促したものである。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by