共同通信ニュース用語解説 「大阪市労使関係条例」の解説
大阪市労使関係条例
労使交渉の対象となる範囲を定めた条例。「適正かつ健全な労使関係の確保を図り、市政への信頼を確保すること」を目的として2012年7月、橋下徹市長率いる大阪維新の会などの賛成多数で成立し、同8月に施行された。12条で組合活動に関する便宜供与は行わないと規定。交渉事項を給与や懲戒処分、福利厚生など6項目に限定し、職員の定数や配置、職務命令、予算編成は対象から外すことを明記した。
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