女性の再婚禁止と夫婦同姓

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女性の再婚禁止と夫婦同姓

民法は、離婚した女性は6カ月経過しなければ再婚できないとし、結婚した男女同姓を名乗るよう規定している。いずれも明治時代から規定があり、夫婦同姓の規定は戦後、「家の姓を名乗る」から「夫か妻の姓を名乗る」と改正された。再婚禁止は子ども父親を推定する際の混乱を防ぐ目的があるが、現在はDNA鑑定で特定可能として期間短縮や廃止を求める意見が上がっている。また夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓を求める声も出ている。いずれの規定も改正の見通しは立っていない。

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