始審裁判所(読み)ししんさいばんしょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「始審裁判所」の意味・わかりやすい解説

始審裁判所
ししんさいばんしょ

1880年7月 17日公布の治罪法に応じて,翌 81年 10月6日,従来地方裁判所が改称されたもの。本裁判所は,刑事裁判上は,治罪法第二編により,軽罪裁判の任にあたった。のち,裁判所構成法では,再び地方裁判所の名称に復した。

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世界大百科事典(旧版)内の始審裁判所の言及

【地方裁判所】より

… 現在の地方裁判所は,1947年公布の裁判所法に基づき設置されている。明治期以来,同種の裁判所がその名称を府県裁判所(1872年の司法職務定制,ついで75年の大審院諸裁判所職制章程)→地方裁判所(1876年以後)→始審裁判所(1881年以後)→地方裁判所(1890年の裁判所構成法)と何度も変えてきたのであるが,いずれの名称もこの基本的下級裁判所の性格の一端をよく反映している。 現行裁判所法に基づく現在の地方裁判所は,旧裁判所構成法下の往時の地方裁判所に比し次の点に違いがある。…

※「始審裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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