委員会等設置会社(読み)イインカイトウセッチガイシャ

デジタル大辞泉 「委員会等設置会社」の意味・読み・例文・類語

いいんかいとうせっち‐がいしゃ〔ヰヰンクワイトウセツチグワイシヤ〕【委員会等設置会社】

指名委員会等設置会社」の旧称

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

人材マネジメント用語集 「委員会等設置会社」の解説

委員会等設置会社

委員会等設置会社とは、経営の監視機能として、これまでの監査役に代えて、社外取締役を中心に構成される指名委員会監査委員会報酬委員会の三つの委員会を設置し、これまで取締役が行ってきた業務執行機能を執行役に代える制度を採用した会社のこと。
商法特例法上の大会社ないしみなし大会社が、商法の委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨の定款の定めを設けて導入する。
・2002年商法改正によって導入され、2006年会社法施行により、委員会設置会社と呼称が変更された。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「委員会等設置会社」の解説

委員会等設置会社

2002年の商法改正によって導入された企業の監査形態。具体的には取締役候補を決める「指名委員会」、監査役の役割を担う「監査委員会」、役員報酬を決める「報酬委員会」を設置し、これまで社内取締役が行なってきた業務執行機能をこれらの委員会が代行する。各委員会は取締役3名以上が必要で、そのうち過半数は社外取締役で構成されなければならない。これにより、企業活動の透明性を高め、市場信頼性を確保するのが狙い。

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