デジタル大辞泉 「指名委員会等設置会社」の意味・読み・例文・類語
しめいいいんかいとうせっち‐がいしゃ〔シメイヰヰンクワイトウセツチグワイシヤ〕【指名委員会等設置会社】
[補説]指名委員会は取締役の選任・解任案を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬などを決める。取締役会は経営方針を決定し、執行役を選任・監督するが、日常業務の執行には関与しない。業務執行と監督機能を分離することにより、コーポレートガバナンスの向上を図ることができるとされる。