学校図書館法(読み)がっこうとしょかんほう

図書館情報学用語辞典 第5版 「学校図書館法」の解説

学校図書館法(日本)

小学校中学校,および高等学校(特別支援学校を含む)の図書館に関する法律で,1953(昭和28)年に公布された.学校図書館の定義役割設置義務,専門的職員としての司書教諭の配置義務,学校図書館の設置・育成に対する国の責任等を規定している.このうち司書教諭の配置義務は,長く附則第2項で“当分の間…司書教諭を置かないことができる”とされたが,1997(平成9)年の法改正で12学級以上の学校に配置することが義務づけられ,2003(平成15)年度から実施された.2014(平成26)年法改正では,専ら学校図書館の職務に従事する職員として「学校司書」を明記し(第6条),学校に学校司書を置くように努めることが規定された.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の学校図書館法の言及

【学校図書館】より

…単に本や部屋があるだけでなく,そこで行われる子どもや教師の教育活動,それを高める司書教諭や学校司書の活動,さらに図書館の管理運営や図書の収集整理などの作業を含んでいる。〈学校図書館法〉(〈学図法〉と略称。1953公布)は,学校図書館を学校教育に不可欠の基礎的設備とし,学校教育の充実,すなわち教育課程の展開に寄与し,児童生徒の健全な教養の育成を図るものとしている。…

※「学校図書館法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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