学校旅行総合保険

保険基礎用語集 「学校旅行総合保険」の解説

学校旅行総合保険

学校の教育活動の一環として行う修学旅行、遠足等において、当該旅行中に児童、生徒等に生じた傷害、疾病(海外旅行の場合のみ)、賠償損害および救援者費用について保険金を支払う旅行参加者条項と、児童、生徒等が事故を被ったことにより、学校が負担する緊急対応費用、賠償損害および弔慰金について保険金を支払う学校条項からなる保険を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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