学校旅行総合保険

保険基礎用語集 「学校旅行総合保険」の解説

学校旅行総合保険

学校の教育活動の一環として行う修学旅行遠足等において、当該旅行中に児童生徒等に生じた傷害疾病海外旅行の場合のみ)、賠償損害および救援者費用について保険金を支払う旅行参加者条項と、児童、生徒等が事故を被ったことにより、学校が負担する緊急対応費用、賠償損害および弔慰金について保険金を支払う学校条項からなる保険を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む