学生に関する法制(読み)がくせいにかんするほうせい

大学事典 「学生に関する法制」の解説

学生に関する法制
がくせいにかんするほうせい

大学の学生の修学上必要な事項を定めた規則として,各大学が設けている規程学則(日本)と呼ばれる。学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)4条1項には,学則の中に少なくとも記載しなければならないものとして修業年限学年学期および休業日,部科および課程の組織,教育課程および授業日時数,学習の評価および課程修了の認定,収容定員および職員組織,入学,退学,転学,休学および卒業,授業料,入学料その他の費用徴収,賞罰寄宿舎が挙げられている。このうち賞罰に関する懲戒については,性行不良者,学力劣等者,出席常でない者,学校秩序を乱す者は退学,停学および訓告処分を行うことができる(同規則26条)他方,学生の経済支援や留学支援あるいは外国人留学生の就学支援については,独立行政法人日本学生支援機構法によって同機構が行っている。奨学金事業には国内と海外留学向けがあり,国内に関しては第1種奨学金(無利息)と第2種奨学金(利息付),海外留学向けにも第1種奨学金(無利息)と第2種奨学金(利息付)がある。近年,返還滞納額の増加などの問題が表面化していることが,制度面でも問題となっている。
著者: 清水一彦

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報