学童団体傷害保険(読み)ガクドウダンタイショウガイホケン

デジタル大辞泉 「学童団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語

がくどうだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【学童団体傷害保険】

学校行事など学校の管理下における事故により、死亡または傷害を負った場合の損害塡補する保険。小・中学校学校長またはPTA会長を保険契約者とし、児童生徒教職員などを被保険者とする。

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保険基礎用語集 「学童団体傷害保険」の解説

学童団体傷害保険

小、中学校の学校長またはPTA会長を保険契約者、当該学校の児童、生徒全員または児童、生徒と教職員全員を被保険者とし、学校の管理下中の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。保険金の種類には、死亡保険金後遺障害保険金、および治療費用保険金などがあります。

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[生]1936.2.20. 千葉,臼井プロ野球選手,監督。佐倉第一高等学校から立教大学を経て,1958年に東京読売巨人軍(読売ジャイアンツ)に入団。右投げ右打ちの強打の三塁手として,入団 1年目に本塁...

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