デジタル大辞泉 「学童団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語 がくどうだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【学童団体傷害保険】 学校行事など学校の管理下における事故により、死亡または傷害を負った場合の損害を塡補する保険。小・中学校の学校長またはPTA会長を保険契約者とし、児童・生徒・教職員などを被保険者とする。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
保険基礎用語集 「学童団体傷害保険」の解説 学童団体傷害保険 小、中学校の学校長またはPTA会長を保険契約者、当該学校の児童、生徒全員または児童、生徒と教職員全員を被保険者とし、学校の管理下中の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、および治療費用保険金などがあります。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by