百科事典マイペディア 「官行造林」の意味・わかりやすい解説 官行造林【かんこうぞうりん】 政府が国費で国有地以外で造林,森林の管理,材木の保護などを行うこと。1920年から公有林野に対して,最近では民有林に対して実施され,下草・樹実・キノコ類は市町村・個人が無料採取,間伐・主伐は国家と分収する。ドイツやフランスでも類似の官行管理制度がある。→分収造林 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by