定地子(読み)じょうじし

精選版 日本国語大辞典 「定地子」の意味・読み・例文・類語

じょう‐じしヂャウヂシ【定地子】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 荘園制で、田地を小作させて領主が耕作民から徴収する地代在地私領主が別に徴収する加地子に対していう。本地子。
    1. [初出の実例]「合大者〈定地子米玖斗作人那古曾京林〉」(出典:高野山文書‐正和二年(1313)五月二一日・僧長実御影堂陀羅尼田寄進状)
  3. 毎年一定している地子。損免引物(ひきもの)などがその内から控除されない定額の地代。
    1. [初出の実例]「然而百姓定地子七石分に賢請申入候」(出典:大乗院寺社雑事記‐寛正四年(1463)一二月二日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の定地子の言及

【地子】より

…このほか地子はその徴収の時期によって春地子,夏地子,秋地子,冬地子などの名称で呼ばれることがしばしばある。さらに領主の収納分のほかに中間所得としての名主取分が成立するようになると,領主収納分を本地子,定地子などといい,名主取分を加地子と称して両者が区別されることにもなった。たとえば1395年(応永2)12月の東寺会中講料所敷地注文に載せる京都七条の敷地一所の地子550文の内訳が〈此内加地子百五十文出之,定地子四百文夏冬弁〉と見えるごとくである。…

※「定地子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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