…このほか地子はその徴収の時期によって春地子,夏地子,秋地子,冬地子などの名称で呼ばれることがしばしばある。さらに領主の収納分のほかに中間所得としての名主取分が成立するようになると,領主収納分を本地子,定地子などといい,名主取分を加地子と称して両者が区別されることにもなった。たとえば1395年(応永2)12月の東寺会中講料所敷地注文に載せる京都七条の敷地一所の地子550文の内訳が〈此内加地子百五十文出之,定地子四百文夏冬弁〉と見えるごとくである。…
※「定地子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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