定額郵便貯金(読み)テイガクユウビンチョキン

デジタル大辞泉 「定額郵便貯金」の意味・読み・例文・類語

ていがく‐ゆうびんちょきん〔‐イウビンチヨキン〕【定額郵便貯金】

郵政民営化前に取り扱われていた郵便貯金の一。1000円単位で預け入れる。最長預入期間は10年。6か月の据置期間後はいつでも払い戻しができる。利息は半年ごとの複利で計算され、預け入れた時の金利最後まで適用される。民営化後は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構継承定額貯金

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精選版 日本国語大辞典 「定額郵便貯金」の意味・読み・例文・類語

ていがく‐ゆうびんちょきん‥イウビンチョキン【定額郵便貯金】

  1. 〘 名詞 〙 郵便貯金一つ。六か月の据置き期間中は払い戻ししない条件で、一定金額を一時に預け入れる貯金。定額貯金。

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世界大百科事典(旧版)内の定額郵便貯金の言及

【定額貯金】より

郵便貯金の一種で,正式には定額郵便貯金という。一定の金額,すなわち,1000円,5000円,1万円,5万円,10万円,50万円の金額のいずれかを,一時に預け入れるものであるが,同一種類の金額を何口か預け入れる(例えば5万円を5口で25万円など)ことによって,任意の金額を貯金することができる。…

【郵便貯金】より

…郵便局で取り扱う,小口の個人貯蓄を目的とした国営貯金事業であり,次の6種類のものがある。(1)通常郵便貯金 随時に任意の金額を預入れ,払戻しできるもので通常貯金と通称(銀行の普通預金に対応),(2)積立郵便貯金 据置期間を2年間とし,その間毎月1回の収金に応じて一定金額を預入れするもの(同,積立定期預金),(3)定額郵便貯金 6ヵ月の据置期間があり,預入れ金を分割して払い戻さない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定額貯金と通称,(4)定期郵便貯金 一定の預入れ期間(6ヵ月と1年)があり,その期間内には払戻しをしない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定期貯金と通称(同,定期預金),(5)住宅積立郵便貯金 自己の居住用住宅の建設または購入のために,住宅金融公庫等から資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(3~5年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月1回預入れするもの,(6)進学積立郵便貯金 貯金者またはその親族の進学につき,国民金融公庫等から進学資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(1~3年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月預入れするもの,である。主力は定額貯金である。…

※「定額郵便貯金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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