身分法(読み)ミブンホウ

デジタル大辞泉 「身分法」の意味・読み・例文・類語

みぶん‐ほう〔‐ハフ〕【身分法】

私法関係のうち家族的生活関係および身分関係に関する法。親族法相続法総称。現在は家族法の語を用いることが多い。→財産法

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精選版 日本国語大辞典 「身分法」の意味・読み・例文・類語

みぶん‐ほう‥ハフ【身分法】

  1. 〘 名詞 〙 人の家族的生活関係あるいは身分関係を規律する法の総称。親族法・相続法など。家族法。⇔財産法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「身分法」の意味・わかりやすい解説

身分法
みぶんほう

民法(明治29年法律第89号)の第四編親族、第五編相続をさして身分法という。広くは、家族に関する法を総称していう。財産法に対することば。身分ということばは封建時代身分制度を連想させるというような理由から、今日では家族法ということばがもっぱら用いられている。前記とはまったく別に、医師法薬剤師法などを身分法とよぶことがある。

石川 稔・野澤正充]

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改訂新版 世界大百科事典 「身分法」の意味・わかりやすい解説

身分法 (みぶんほう)

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百科事典マイペディア 「身分法」の意味・わかりやすい解説

身分法【みぶんほう】

家族法

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世界大百科事典(旧版)内の身分法の言及

【家族法】より

…しかし,日本では,相続法まで含めて,広く家族に関する法を家族法と呼ぶことも少なくない。以前から民法を財産法と身分法に大きく分けることがあったが,広義の家族法はこの身分法にあたることになる。身分法というと,封建的な身分のように古い固定的な身分とつながりのあるように見られるので,戦後は身分法の代りに家族法がよく使われている。…

【財産法】より

…身分法との対比で用いられる語であって,広い意味では,財産上の生活関係(財貨の生産,取引等)を規律する法(民法の物権法・債権法,商法)をいい,家族の生活関係(夫婦,親子等)を規律する身分法(親族,相続)と区別される。狭い意味では,民法全5編のうち,前3編(総則,物権,債権)に関する法をいい,これに対して後2編(親族,相続)を身分法という。…

※「身分法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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