ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「寡婦年金」の解説
寡婦年金
かふねんきん
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…年金額(年額)は〈200円×保険料納付済月数〉である。(2)寡婦年金:第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が原則として25年以上ある夫が死亡した場合に,死亡当時夫により生計が維持され,10年以上婚姻関係が継続していた65歳未満の妻に60歳から支給される。年金額は,夫が生存していれば受給するはずであった第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の額の3/4である。…
※「寡婦年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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