寡婦年金(読み)かふねんきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「寡婦年金」の意味・わかりやすい解説

寡婦年金
かふねんきん

国民年金の第1号被保険者自営業者など)の夫が死亡したとき,妻に対して支給される年金。死亡した夫の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が 25年以上あり,10年以上の婚姻関係があるとともに夫に扶養されていた妻に対し,60歳から 64歳までの間支給される。年金額は夫が生存していたら支給される予定老齢基礎年金額の 4分の3。亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者である場合,老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も支給されない。また,死亡一時金と同時に受け取れないので,どちらか一方を選ぶ。(→遺族年金老齢年金

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百科事典マイペディア 「寡婦年金」の意味・わかりやすい解説

寡婦年金【かふねんきん】

一般的には主たる生計の維持者であった夫と死別した寡婦に支給される年金をいう。現行法では,国民年金法により25年以上保険料を納付またはその免除を受けた夫が死亡したとき,その夫によって生計を維持し,かつ10年以上婚姻関係を継続してきた65歳未満の妻に支給される(妻が60歳未満のときは60歳になったときの翌月から支給)。
→関連項目遺族年金国民年金

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世界大百科事典(旧版)内の寡婦年金の言及

【国民年金】より

…年金額(年額)は〈200円×保険料納付済月数〉である。(2)寡婦年金:第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が原則として25年以上ある夫が死亡した場合に,死亡当時夫により生計が維持され,10年以上婚姻関係が継続していた65歳未満の妻に60歳から支給される。年金額は,夫が生存していれば受給するはずであった第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の額の3/4である。…

※「寡婦年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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