デジタル大辞泉
「対質」の意味・読み・例文・類語
たい‐しつ【対質】
[名](スル)訴訟で、被告人・証人などの供述に食い違いがあるとき、両者を相対させて互いに言い分を述べさせる形で尋問すること。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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たい‐しつ【対質】
- 〘 名詞 〙 被告人、証人などの供述に食い違いがある場合、どちらが信用できるかを判断するためにこれらの者をつき合わせて尋問すること。〔仏和法律字彙(1886)〕
- [初出の実例]「其他事実を発見す可き一切の模様を証する為め必要なりとするときは被告人と他の被告人、証人又は其他の者と対質せしむることを得」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)九八条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「対質」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の対質の言及
【証人】より
…この際に,威嚇的・侮辱的な尋問,重複する尋問,証人の意見を求め議論にわたる尋問,証人の経験外の事がらに関する尋問等は原則として許されない(民事訴訟規則115条,刑事訴訟規則199条の13)。なお,証人は個別に尋問するのが原則であるが,複数の証人を在廷させて同時に尋問する〈対質〉を行うこともできる(刑事訴訟規則124条)。[参考人][証拠][証人審問権][誘導尋問]【酒巻 匡】。…
※「対質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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