出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…この際に,威嚇的・侮辱的な尋問,重複する尋問,証人の意見を求め議論にわたる尋問,証人の経験外の事がらに関する尋問等は原則として許されない(民事訴訟規則115条,刑事訴訟規則199条の13)。なお,証人は個別に尋問するのが原則であるが,複数の証人を在廷させて同時に尋問する〈対質〉を行うこともできる(刑事訴訟規則124条)。参考人証拠証人審問権誘導尋問【酒巻 匡】。…
※「対質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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