小作制(読み)こさくせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小作制」の意味・わかりやすい解説

小作制
こさくせい

農業を経営する者が土地を所有せずに,農地地主から借入れて耕作,経営する制度。日本における小作制度は,太閤検地 (1582~98) を経て本百姓として身分的に定着した耕作農民が,江戸時代以降の貨幣経済の発達とともに,質小作というような形態でみずからの所有地を小作に出しはじめたことから発達したといわれ,明治初期には全耕地の約3割が小作地であったと推定されている。さらに第2次世界大戦後農地改革前には小作地は全耕地の 47%にも及んでいた。日本の小作制度の特徴は,地主と小作人の関係が単に土地の貸借という契約関係にとどまらず,高率物納の小作料にみられるように,身分的な隷属関係が強いことにある。このような地主と小作人の封建的な結びつきかたが,日本資本主義論争の一つの論点ともなった。しかし,戦後の農地改革によって,このような小作関係は一掃された。農地改革4年後の 1950年には,小作地の全農地面積に対する割合は 10.5%にまで低下した。

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