出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
地主から土地を借り,一定の小作料を支払って耕作する農業経営のこと。このような農業経営は奈良・平安時代からみられるが,小作という言葉が一般化し,地主・小作関係が広範に展開するのは江戸中期以降である。その形態は時代・地域によって名田小作・質地小作・永小作・別小作などさまざまである。一般に小作人は高額の小作料(田の場合は物納)を支払い,地主への隷属関係も強い。明治初年の地租改正は土地所有を法認することで地主・小作関係を一層強化することになった。第1次大戦頃から小作組合・農民組合を結成し,小作争議によって地位向上を要求するようになった。第2次大戦後の農地改革で小作人の多くは自作農化した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…なお,近世にも請作の用例が残る。これは地主から土地を乞い請けて耕作すること,すなわち小作を意味する。【須磨 千穎】。…
…特殊小作慣行の一つで,永代小作,永世小作,永久小作などともよばれる。その主要な特徴は,小作期間が無期限もしくはきわめて長期であること,地主は小作人側に特別の不都合がないかぎりその土地を引き上げることができないこと,小作人はその権利を他人に売買譲渡できること,小作料が一般に低額であること,その土地への公租公課を小作人が負担する場合もあることなどであり,永小作権は普通小作権に比べて強固であった。…
…今まて作仕候百姓直納に可仕事〉(渡辺文書)とあるように,近世初期の検地の過程で,中間得分収取権的所職が否定されて,農民の耕作権の公認とその年貢負担関係の対領主一本化が進行することにより,中世的な下作人は消滅した。近世の下作は小作の別称である。【須磨 千穎】。…
…このような開墾を行い,家族生活のために働く時間はどこから出てくるかということが問題となる。 中世の傍系血族が開墾地をもつこと,下人層が同時に小作人であることを示す一,二の資料を例示しよう。1398年(応永5)香取佐原井土庭住人案主吉房から弥二郎にあてた譲状のなかには,〈大橋の年神の松よりいとほまちまで川中のほまち1枚〉のほか16枚のほまちが譲与されている。…
…日本の律令制時代における田地・園地の賃貸借の制度。平安期にみえてくる請作(うけさく)や後世の小作と比較的類似している。日本古代では,今日と違って売買と観念される行為には2種類あり,1年を限る売買と長期間にわたる永年を限る売買があった。…
… 第2は社会経済的な特徴であって,(1)第2次大戦以前に日本農業を支配してきた地主制が,戦後の農地改革によってほぼ完全に一掃され,農家のほとんど全部が自作農になったことである。かつては耕地の半ば近くが地主所有の小作地であったが,今日ではその大部分が自作地となり,農家は自分の所有地で農業を営む自作農となっている。(2)農業経営の規模が著しく零細なことである。…
…泉州大鳥郡踞尾(つくのお)村に残された農業経営帳簿によれば,1673‐78年(延宝1‐6)には,村落上層部に属する初期本百姓の農業経営において,田畑ともに干鰯(ほしか)が投入され,田にも販売用の棉が作付けられていた。この経営での農業従事者には,恒常的な労働要員として血縁家族,譜代下人,年季奉公人があり,そのほかに臨時的な労働要員として,無償の労働提供を行う借家,分家,小作人などがいる。最後の3者と譜代下人とは隷属的性格をもつ労働主体であるが,年季奉公人を雇用している点に,この経営の特徴が現れている。…
※「小作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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