デジタル大辞泉
「小損害免責」の意味・読み・例文・類語
しょうそんがい‐めんせき〔セウソンガイ‐〕【小損害免責】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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小損害免責
担保危険によって、損害が生じても、一定の率または額に達しない損害については、保険会社はてん補の責を免れるという特約を結ぶことがあります。この制度を小損害免責といいます。この小損害免責は、フランチャイズとエクセス(ディダクティブル、フランチャイズ)の2種類に大別されます。フランチャイズは、損害が一定割合または一定額に達しない場合は、まったくてん補しないが、これらを超えた場合には、損害を全額てん補する方式をいい、エクセスは、損害が一定割合または一定額を超えない場合はまったくてん補せず、これらを超えた場合には、免責歩合(金額)を控除して、超過額だけをてん補する方式をいいます。貨物保険についてみると、貨物の種類によって、輸送中ある程度の小損害を被ることが通常であるもの、あるいは小損害を被る頻度が高いものがあります。このような貨物について、少額の損害や費用をすべててん補することにすれば、損害の調査、支払に要する費用もかかることから、保険料は高額になります、結果的には、被保険者にとって不利益になります。これを回避するため、小損害免責が広く使われています。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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