共同通信ニュース用語解説 「小規模免税事業者」の解説
小規模免税事業者
売り上げ規模が小さく、消費税の納付義務を免除されている事業者。年間売上高が原則1千万円以下の場合に対象となる。納税に必要な事業者の事務負担を抑えたり、徴収にかかる行政側の手間を減らしたりする狙いがある。設立から間もない企業に配慮するため、資本金が1千万円未満の法人も当初の2年間に限って免税となる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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