少数株主持分(読み)ショウスウカブヌシモチブン(その他表記)minority interest

デジタル大辞泉 「少数株主持分」の意味・読み・例文・類語

しょうすうかぶぬし‐もちぶん〔セウスウかぶぬし‐〕【少数株主持(ち)分】

連結子会社純資産うち親会社以外の少数株主が所有する部分のこと。連結財務諸表で使用される勘定科目一つ

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知恵蔵 「少数株主持分」の解説

少数株主持分

連結会計において、子会社自己資本のうち親会社が保有していない部分。財務諸表では、純資産の一部として開示されるが、株主資本(資本金および準備金)には含まれない。米国では少数株主持分を非支配持分として株主資本に含めようとする動きが出ている。

(熊井泰明 証券アナリスト / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

株式公開用語辞典 「少数株主持分」の解説

少数株主持分

子会社の自己資本のうち、親会社が所有していない少数株主の持ち分のことを少数株主持分という。連結財務諸表において、親会社以外の株主が存在する子会社の財務諸表を連結する場合に生ずる会計の勘定科目。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

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