デジタル大辞泉
「親会社」の意味・読み・例文・類語
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おや‐がいしゃ‥グヮイシャ【親会社】
- 〘 名詞 〙 資本参加したり、役員を派遣したり、下請けさせたりして、子会社を支配する会社。⇔子会社。〔商業経済辞典(1938)〕
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親会社
2社以上の会社が支配従属関係にあるとき、他の会社(=子会社)を支配している会社のことを意味します。商法上と証券取引法では定義が異なるので注意が必要です。商法上は、子会社の総株主の議決権の過半数を所有している会社のことで、証券取引法上においては、子会社の意志決定機関を支配している会社のことを指します。具体的には、子会社の議決権の過半数を所有していること(持株基準=形式基準)、または議決権の40%以上50%以下を所有している場合でも、子会社と緊密な関係があることにより、自己の意志と同一の内容の議決権を行使するものが議決権の過半数を占めている場合(支配力基準=実質基準)や、役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている場合(支配力基準=実質基準)なども親会社と呼びます。尚、原則として証券取引法の適用を受ける親会社は、連結財務諸表を作成します。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
親会社
おやがいしゃ
資本所有によって他企業を支配している会社をいう。これに対して、親会社によって支配され、親会社と経済的に一体の関係にあるものを子会社または従属会社という。会計上は、議決権付き株式数ないし出資口数の過半数が所有されている会社を子会社とし、このような子会社を支配している親会社は、連結財務諸表を作成しなければならない。日本では、子会社に対する支配関係の顕在化を避けて、子会社のことを関係会社とよんでいる場合が多い。子会社に対する支配は、人事、投融資、利益計画、事業計画、業務指導などの方法により行われる。大企業は、多数の重層的子会社をもって企業集団を形成する。
[森本三男]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
親会社
おやがいしゃ
parent company
子会社を支配する会社をいう。子会社の議決権の過半数を実質的に所有している会社をさし,狭義にはその支配関係が親会社による子会社の資本所有およびそれを基軸とした経営意思決定により実現されるものである。しかし広義にはそれ以外の関係,すなわち親会社による信用供与や技術提供,さらに役員派遣や経営受託などによっても同様の効果が確保される場合がある。またコンツェルン組織の上位会社などもここにいう親会社の概念に含まれる。
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親会社
2社以上の会社が支配従属関係にあるとき、他の会社(子会社)を支配している会社のことをいう。商法上と金融商品取引法(2006年6月14日に公布、旧・証券取引法)上では定義が異なる。具体的には、商法上では、子会社の総株主の議決権の過半数を所有している会社のことを指し、金融商品取引法上においては、子会社の意思決定機関を支配している会社のことを指す。原則として、金融商品取引法の適用を受ける親会社は、連結財務諸表を作成しなくてはならない。
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世界大百科事典(旧版)内の親会社の言及
【親会社・子会社】より
…会社間に支配従属関係があるとき,支配する側の会社を親会社(支配会社),支配される会社を子会社(従属会社)という。会社の親子関係は本来,親会社の株式所有比率,子会社の株式分散度および両会社の規模,取引関係,役員兼任関係等により総合的・実質的に判断されるべきものだが,商法は,運用の便宜のために,発行済株式総数の過半数株式所有(有限会社の場合は資本の過半数出資口数所有)という形式的な基準によって親子会社を定義する(商法211条ノ2‐1項)。…
【持株会社】より
…一般には,より広義に,株式所有を主たる事業とする純粋持株会社と,それを主たる事業とはしない事業持株会社の両方を含むと考えられている。事業活動の比率が高い事業持株会社を親会社,その支配下にある他社を子会社ないし従属会社という。ドイツの経済学者リーフマンRobert Liefmann(1874‐1941)は,持株会社の本質を証券代位substitution of effectに見いだしている。…
※「親会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」