デジタル大辞泉 「屏禁」の意味・読み・例文・類語 へい‐きん【×屏禁】 かつて刑務所や拘置所において、規律に違反した被収容者に科した懲罰の一つ。2か月以内罰室に閉じ込めておく軽屏禁と、7日以内暗室に閉じ込め寝具を与えない重屏禁とがあった。現在は行われていない。[補説]現行の刑事収容施設法では、懲罰の一つとして、30日以内(特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させる「閉居罰」が設けられている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「屏禁」の意味・読み・例文・類語 へい‐きん【屏禁】 〘 名詞 〙 在監者の懲罰の一つ。受罰者を罰室内に昼夜拘禁し、その情状によって就業させるもの。重屏禁と軽屏禁とがある。[初出の実例]「屏禁は受罰者を罰室内に昼夜屏居せしめ」(出典:監獄法(明治四一年)(1908)六〇条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例