屏禁(読み)ヘイキン

デジタル大辞泉 「屏禁」の意味・読み・例文・類語

へい‐きん【×屏禁】

かつて刑務所拘置所において、規律に違反した被収容者に科した懲罰一つ。2か月以内罰室に閉じ込めておく軽屏禁と、7日以内暗室に閉じ込め寝具を与えない重屏禁とがあった。現在は行われていない。
[補説]現行刑事収容施設法では、懲罰の一つとして、30日以内(特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させる「閉居罰」が設けられている。

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精選版 日本国語大辞典 「屏禁」の意味・読み・例文・類語

へい‐きん【屏禁】

  1. 〘 名詞 〙 在監者の懲罰の一つ。受罰者を罰室内に昼夜拘禁し、その情状によって就業させるもの。重屏禁と軽屏禁とがある。
    1. [初出の実例]「屏禁は受罰者を罰室内に昼夜屏居せしめ」(出典:監獄法(明治四一年)(1908)六〇条)

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