デジタル大辞泉
「屏禁」の意味・読み・例文・類語
へい‐きん【×屏禁】
かつて刑務所や拘置所において、規律に違反した被収容者に科した懲罰の一つ。2か月以内罰室に閉じ込めておく軽屏禁と、7日以内暗室に閉じ込め寝具を与えない重屏禁とがあった。現在は行われていない。
[補説]現行の刑事収容施設法では、懲罰の一つとして、30日以内(特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させる「閉居罰」が設けられている。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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へい‐きん【屏禁】
- 〘 名詞 〙 在監者の懲罰の一つ。受罰者を罰室内に昼夜拘禁し、その情状によって就業させるもの。重屏禁と軽屏禁とがある。
- [初出の実例]「屏禁は受罰者を罰室内に昼夜屏居せしめ」(出典:監獄法(明治四一年)(1908)六〇条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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