日本歴史地名大系 「山辺東庄・山辺西庄」の解説 山辺東庄・山辺西庄やまべひがしのしよう・やまべにしのしよう 奈良県:宇陀郡榛原町山辺村山辺東庄・山辺西庄貞応二年(一二二三)の関東下知状案(春日神社文書)に「□□□院法花堂領大和国山辺東西庄事、任承久三年九月廿七日長者宣、并同年十一月九日院宣等、可令高野僧空阿弥陀仏進□(退カ)状、依仰下知如件」とある。荘号からみると、所在は現大字山辺三(やまべさん)から戒場(かいば)の地域に比定される。領主法花(ほつけ)堂とは東大寺法花堂であろう。高野山の僧は預所であったものか。次に、仁治元年(一二四〇)の関東下知状(春日神社文書)では「可早令頼暁得業領掌大和国山辺東庄肆分一并同西庄及伴寺別当職、同寺領池庄事(中略)割分肆分、於参分者可為厳幸分、所残壱分者、可為舎兄頼暁得業分、但除当庄内戒場寺、為姉女房分之故也、向後更不可致異論云々」とある。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by