差止請求権[会社法](読み)さしとめせいきゅうけん[かいしゃほう](英語表記)injunction

翻訳|injunction

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差止請求権[会社法]」の意味・わかりやすい解説

差止請求権[会社法]
さしとめせいきゅうけん[かいしゃほう]
injunction

株式会社において,取締役または会社の違法行為によって損害を被るおそれがある場合,株主あるいは監査役行為の差し止めを請求する権利。事前救済を目的とする。取締役,執行役清算人が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為を行なうことによって,会社に著しい損害や回復することができない損害が生じるおそれがある場合に,株主(公開会社においては 6ヵ月前から引き続き株式を有する株主),監査役,監査委員に認められている(会社法360)。会社が著しく不公正な方法で株式や新株予約権を発行したり,自己株式を処分することなどによって株主が不利益を受けるおそれがある場合にも認められている(210,247条)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android