市町村立学校職員給与負担法(読み)しちょうそんりつがっこうしょくいんきゅうよふたんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

市町村立学校職員給与負担法
しちょうそんりつがっこうしょくいんきゅうよふたんほう

昭和 23年法律 135号。市町村立の小学校,中学校中等教育学校の前期課程および特別支援学校教職員給与および市町村立の高等学校で定時制の課程にかかる教育職員の給与を都道府県の負担とすることを定めた法律。学校教育法第5条の設置者負担主義の原則特例をなすものである。これは,義務教育水準の維持向上,定時制高等学校教育の普及充実および市町村財政の負担の軽減をはかるためのものである。歴史的には,1940年に制定された勅令「市町村立小学校教員俸給及び旅費の負担に関する件」において,市町村立学校教員の給与を道府県の負担としたのが最初である。

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