旺文社日本史事典 三訂版 「帷幄上奏権」の解説
帷幄上奏権
いあくじょうそうけん
「帷幄」とは陣営に使う幕をいい,軍司令官が軍議をはかるところの意。「上奏」とは天皇に意見や事情を申しあげること。1878年,天皇に直属し軍令事項を総轄する参謀本部が設置され,軍令事項は内閣を経ず直接天皇に上奏できるようになった。憲法第11条に規定。内閣の方針と軍部とが,一致をみない場合には,軍部が独自の上奏をして混乱をまねいた。
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