百科事典マイペディア 「底土権」の意味・わかりやすい解説 底土権【そこつちけん】 江戸時代に地主が荒地を開墾する際,開墾農民を集めやすくするため彼らに開墾地の永代耕作権を認め,自身は比較的安い小作料を収得した。この場合,地主の土地所有権を底土権,小作人の耕作権を上土(うわつち)権といった。維新後,後者は一般に永小作権とさせた。→関連項目分割所有権 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報