底土権(読み)ソコツチケン

関連語 永小作権

百科事典マイペディア 「底土権」の意味・わかりやすい解説

底土権【そこつちけん】

江戸時代地主荒地を開墾する際,開墾農民を集めやすくするため彼らに開墾地の永代耕作権を認め,自身は比較的安い小作料を収得した。この場合,地主の土地所有権を底土権,小作人の耕作権を上土(うわつち)権といった。維新後,後者は一般に永小作権とさせた。
→関連項目分割所有権

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む