建築制限(読み)けんちくせいげん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建築制限」の意味・わかりやすい解説

建築制限
けんちくせいげん

法令により建築物敷地,構造設備および用途に関して課せられる禁止制限。主として,都市計画法建築基準法の定めるところであるが,その他,農林地関係法,自然,文化財保全,保護関係法,公物管理関係法,災害,公害関係法その他条例などによって,各種の制限がなされている。これらの制限に違反すると処罰されたり,当該建築物の除却,移転,使用禁止などが行われたりする。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む