出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…なお,刑事訴訟での慣用語として,証拠調べが終わった後の意見陳述のうち,弁護人がするもの(刑事訴訟法293条2項)をとくに弁論と呼ぶこともある。 狭義の弁論を現実になしうる資格を弁論能力,または演述能力という。訴訟を円滑迅速に行うための規律であり,刑事訴訟の控訴審・上告審では弁護士だけが弁論能力を持ち,被告人本人には弁論能力がない(刑事訴訟法388条,414条)。…
※「弁論能力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...