引換給付判決(読み)ひきかえきゅうふはんけつ(英語表記)Verurteilung zur Leistung

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引換給付判決」の意味・わかりやすい解説

引換給付判決
ひきかえきゅうふはんけつ
Verurteilung zur Leistung

双務契約の場合,原告給付請求に対して,被告から同時履行抗弁留置権の抗弁が出された場合に,原告の履行と引き換えに被告に給付を命じる判決。原告の無条件の給付請求に対し,これを全面的に認容もしくは排斥することなく一部を認容する判決で,原告の一部敗訴の実質をもつ。この判決は申立事項と判決事項との関係を定めた民事訴訟法の規定に反しない。この判決に基づく強制執行にあたっては,反対給付の履行は,同時履行の本旨からいって,執行文付与の要件ではなく,執行開始の要件である (民事執行法) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の引換給付判決の言及

【同時履行の抗弁権】より

… 同時履行の抗弁権をもつ相手方に対して請求をする者がこの抗弁を防ぐためには,自分の債務を履行するかその履行の提供をして請求をすればよい。しかし,提供なしに相手方の債務の履行を訴えた場合も,原告は相手方の抗弁により敗訴するのでなく,裁判所は〈被告は原告に対しその給付と引換えに弁済せよ〉という判決(引換給付判決)をする。また,同時履行の抗弁権のある当事者は,相手方が提供しないで請求だけしてきた場合には,たとい自己の債務の履行期がきていても,抗弁権によりその履行を拒めるので,履行遅滞の責めを負わず,損害賠償義務や相手方の契約解除権は発生しない。…

※「引換給付判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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