ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引換給付判決」の意味・わかりやすい解説
引換給付判決
ひきかえきゅうふはんけつ
Verurteilung zur Leistung
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… 同時履行の抗弁権をもつ相手方に対して請求をする者がこの抗弁を防ぐためには,自分の債務を履行するかその履行の提供をして請求をすればよい。しかし,提供なしに相手方の債務の履行を訴えた場合も,原告は相手方の抗弁により敗訴するのでなく,裁判所は〈被告は原告に対しその給付と引換えに弁済せよ〉という判決(引換給付判決)をする。また,同時履行の抗弁権のある当事者は,相手方が提供しないで請求だけしてきた場合には,たとい自己の債務の履行期がきていても,抗弁権によりその履行を拒めるので,履行遅滞の責めを負わず,損害賠償義務や相手方の契約解除権は発生しない。…
※「引換給付判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...