出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…この訴え却下の判決は,訴訟判決とよばれ,訴えの内容となっている権利関係については,その存否についてはまったく触れない。権利関係を判断したうえでなされる判決を,訴訟判決に対し,本案判決といい,その中には,原告の請求を承認する請求認容の判決と,それを否定する請求棄却の判決がある。却下と棄却の判決は,このように内容が異なるけれども,原告が訴えによって求める判決を拒絶されることでは同じである。…
…終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。…
※「認容」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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