弥永村(読み)いやながむら

日本歴史地名大系 「弥永村」の解説

弥永村
いやながむら

[現在地名]三輪町弥永

現三輪町域の北東端、久光ひさみつ村の東にあり、東側を小石原こいしわら川が流れる。弥長とも書いた(正保郷帳など)。村内を秋月街道が通る。「地理全誌」によると秋月街道沿いの本村には宮ノ前・上町・下町があり、南北三町余が町立てされていた。観応三年(一三五二)書写の安楽寺領注進状に「弥永名灯油并仁王講田」とあり、安楽寺(太宰府天満宮)領であった。小早川時代の指出前之帳では弥永村(枝村の隈江村を含む)の田二〇町八反余(分米四一六石余)・畠九町三反余(分大豆六〇石余)。慶長七年(一六〇二)の検地高九三七石余、うち大豆一二二石余(慶長石高帳)

弥永村
やながむら

[現在地名]南区弥永一―五丁目・弥永団地やながだんち柳瀬やなせ一―二丁目・曰佐おさ三丁目・同五丁目

上曰佐村の南、那珂なか川右岸にある。北西上警固かみけご村、南は今光いまみつ(現那珂川町)。村名は弥長とも記される(慶長国絵図など)。小早川時代の指出前之帳では弥永村の田二〇町八反余(分米三三六石余)・畠四町五反(分大豆三九石)。慶長七年(一六〇二)の検地高は五四九石余(慶長石高帳)。元禄五年(一六九二)には高五五八石余、家数三六・社一・寺一、人数一九〇(田圃志)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android