強制労働の禁止

人材マネジメント用語集 「強制労働の禁止」の解説

強制労働の禁止

・「使用者は、暴行脅迫監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」(労働基準法第5条)
・この規定ができた背景としては、昔の労働慣行でもあった「タコ部屋」をより範囲を広く禁止するためである。通常は刑法で禁止はされているものの、さらに効果を高めるため、労働者の保護を目的とする労働基準法でも禁止された。
注)タコ部屋:かなりの長い期間身体的に拘束して、非人道的な労働条件の下重い肉体労働をさせられる人を「タコ」と呼び、その労働者を監禁する場所を「タコ部屋」と呼ぶ。
・勿論、この暴行、脅迫、監禁はそれぞれ刑法208条、222条、200条でも禁止されている。
・この規定における不当に拘束する手段とは、不法行為・手段のみでなく社会通念上是認しがたい手段等もここに含まれる。
・この条文に違反した場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が科せられ、労働基準法では最も重い罰則となっている。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

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