ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弾力条項」の意味・わかりやすい解説 弾力条項だんりょくじょうこう 日本の予算総則のなかで,ある特定の予算にかぎって支入金支弁 (予算をこえて増加した歳入を予算をこえて必要となった歳出の財源に充当すること) を認めることを規定した条項。この条項に掲げられた予算の歳出については国会の承認を必要とせず,政府が状況に応じて歳入の範囲内で弾力的に決定できる。この条項が適用されるのは一般に業務の増加により歳入と歳出がともに増加する事業特別会計であるが,このほか財政による景気対策を弾力的に行なうために,政府保証債の発行限度などにも適用されることがある。この場合には特に景気弾力条項と呼ぶこともある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by