御定書百箇条(読み)オサダメガキヒャッカジョウ

精選版 日本国語大辞典 「御定書百箇条」の意味・読み・例文・類語

おさだめがき‐ひゃっかじょう‥ヒャクカデウ【御定書百箇条】

  1. 江戸時代後半期の幕府の司法法典。八代将軍吉宗が、寛保二年(一七四二)に編纂した「公事方(くじかた)御定書」の下巻のこと。「公事方御定書」の上巻が、重要な書付、触書、高札など八一種原形のまま集録した法令集であったのに対し、下巻は、先例、取極めなどを基礎に、法典形式に整理編纂したもの。民・刑訴訟法や、民事規定も含まれているが、その大半は刑法規定であるため、一種の刑法典ともいえる。現存するものは、宝暦四年(一七五四)までの追加を含み、百三箇条からなる。単に「御定書」と略称される場合が多い。

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改訂新版 世界大百科事典 「御定書百箇条」の意味・わかりやすい解説

御定書百箇条 (おさだめがきひゃっかじょう)

公事方御定書(くじかたおさだめがき)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「御定書百箇条」の意味・わかりやすい解説

御定書百箇条
おさだめがきひゃっかじょう

公事方御定書」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の御定書百箇条の言及

【公事方御定書】より

…《公事方御定書》上巻は裁判,警察,行刑などに関する重要な法令81通をおさめた法規集である。下巻は若干の民事的規定,民刑事訴訟法的規定と,多数の刑法的規定をおさめ,103条から成るので俗に御定書百箇条ともいう。そこでは犯罪の構成要件とこれに対する刑罰が条文の形で書かれ,かつ民事的訴訟法的規定も一応条文化されているので,これを法典とみることもできる。…

【刑事訴訟】より

大宝律令および養老律令は,その時代としては整った刑事手続を定めていた。その後,検非違使(けびいし)庁の設置(9世紀)など,独自の発展も見られ,江戸時代に至ると,御定書(おさだめがき)百箇条(公事方御定書)に代表されるような法制化が行われた。もっともそれは,いわゆるお白洲裁判であり,また拷問も認められ,被告人の権利という観念からはほど遠かった。…

※「御定書百箇条」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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