精選版 日本国語大辞典 「御尊判」の意味・読み・例文・類語 ごそん‐ぱん【御尊判】 〘 名詞 〙 江戸時代、訴訟で、評定公事(ひょうじょうくじ)に際し、訴状の裏に押された評定所一座(ふつう、寺社奉行四人、町奉行二人、公事方勘定奉行二人、合計八人)の印判のこと。評定所で取り扱われる訴状(目安)の裏書には、原告は、主任奉行の印判(初判)だけでなく、評定所一座全員の裏判をうけなければならなかった。[初出の実例]「何月幾日御差日之御尊判頂戴被二相附一承知奉レ畏候」(出典:地方落穂集(1763)一四) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例