復旧勅令(読み)ふっきゅうちょくれい(その他表記)Restitutionsedikt

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「復旧勅令」の意味・わかりやすい解説

復旧勅令
ふっきゅうちょくれい
Restitutionsedikt

回復勅令とも呼ばれる。 1629年3月6日,神聖ローマ皇帝フェルディナント2世により発せられた勅令。 1552年のパッサウ条約以後新教側に収用された教会領カトリックに返還すべきことを規定するとともに,ルター派以外の新教を禁じた。三十年戦争の初期,皇帝側が勝利余勢を駆って勢力挽回をはかった結果であり,55年のアウクスブルクの和議の教会的留保権を根拠とする。当初は実施が励行されたが,スウェーデン王グスタフ2世の侵入とともに無実化し,ウェストファリアの講和で廃止された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む