教会領(読み)きょうかいりょう(その他表記)ecclesiastical property
Kirchengut[ドイツ]

改訂新版 世界大百科事典 「教会領」の意味・わかりやすい解説

教会領 (きょうかいりょう)
ecclesiastical property
Kirchengut[ドイツ]

キリスト教会の領有した土地財産ローマ帝国内でキリスト教がまだ未公認であった3世紀にすでに教会はかなりの動・不動産を所有し,司教によって管理されていた。コンスタンティヌス帝のキリスト教公認とそれに伴う教会への財産返還によって,教会領は法的基盤をえ,同時に広範なインムニテート(不輸不入)付与による公的保護を受けることになったが,この特権中世にそのまま継承された。

 476年のいわゆる西ローマ帝国の滅亡以後,西方の旧元老院議員階層のなかには聖職者になるものが多く,彼らの旧領も教会領となったし,メロビング時代にはアイルランド人修道士の大陸伝道によって多くの教会がガリアに建設されたが,彼らは開墾活動によって教会領を増大した。彼らから強い影響を受けたフランク人も,寄進によってこの傾向を促進した。修道制が普及するとともに増大した修道院領も教会領に準ずるものとなった。そのうえすでに7世紀には私有教会領もいたるところに出現した。650年のシャーロン教会会議第14条によれば,国王,大領主のみならず小領主や農民まで,社会のあらゆる階層が私有教会の建設を行った。

 7世紀末からウィリブロードやボニファティウスらアングロ・サクソン人による伝道活動は,ローマ教皇およびフランク国王らの強い支援のもとに進められたから,ガリアとゲルマニアの教会制度の整備のみならず,教会領の拡大にも貢献するところ大であった。メロビング朝の宮宰カール・マルテルは対イスラム戦の騎兵軍を創設するため大規模に教会領を没収して封臣に与えたし,カロリング時代にもしばしばこの没収は行われたが,それによって教会領が激減したようには思われない。なぜなら,教会領は教会法によって譲渡不可能なものであったから,この没収によっても教会の上級所有権はそのままであったし,また農民たちはさまざまな国家的負担を免れるために農地を教会に寄進し,プレカリアとして用益権を保有したり,寄進地の数倍の農地を貸借することが広く行われたからである。しかも私有教会も司教のたびたびの抗議にもかかわらず一般化し,794年のフランクフルト教会会議ではついに公認されるにいたり,9~10世紀にはむしろ最盛期を迎えた。

 〈教会は血を好まず〉の原則から,教会領に守護(アドボカトゥス,フォークト)が置かれるようになったのもカロリング時代であるが,私有教会ではその設立者がこの職を世襲することが多かった。10世紀後半からの神聖ローマ帝国のオットー諸帝の教会政策は,教会領にさらに各種の国王大権を与えたので,それは大公領に比肩するまでになった。私有教会領は10世紀から始まる教会改革のなかで,しだいに正規の教会領や修道院領に吸収されて姿を消してゆくが,教会領そのものは封建社会内の諸階層の要求の目的物として,また社会諸矛盾の緩衝物として重要な役割を果たし続けた。イギリスのヘンリー8世,神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世の修道院解散やフランス革命の教会領収用はその使命終了を示す。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「教会領」の意味・わかりやすい解説

教会領
きょうかいりょう
Kirchengut ドイツ語

教会に属する所領。その所有主は、神、神の代理人たる教皇聖堂守護聖人、の諸説があるが、ローマ法的概念によれば、法人たる教会の財団財産の一つであり、教会法的概念によれば、司教管区に属する教会および教皇に直属する世襲領地をさす。その管理権は、司教に専属したが、具体的には司教領、その特殊形態としての教皇領、聖堂参事会領、修道院領、私有教会領など多様な形態をとった。

[今野國雄]

成立と拡大

教会はキリスト教公認(313)以前にすでにかなりの土地財産を有したが、ローマ皇帝コンスタンティヌス大帝(在位306~337)による教会領の返還以後その基礎が固まり、中世に入るや国王、諸侯、一般信徒の土地寄進によって教会領は著しく増大した。しかも教会領が譲渡しえぬことが6世紀以後繰り返し公会議によって宣言され、また子のない司教の財産相続人を教会とすることも慣習化し、7世紀末フランク王国の3分の1は教会領になった。11、12世紀の教会・修道院改革は、教会・修道院領の安定と拡大に貢献するところ大であった。

[今野國雄]

国家と教会領

テオドシウス帝(在位379~395)以来、教会領は皇帝権に服属し、国家領から完全に離脱しなかった。とくに神聖ローマ帝国のオットー諸帝の政策によって教会領は帝国の行政、軍事奉仕に強く結び付けられ、帝国領を補完する役割を担った。俗人領主による私有教会制の普及がこの傾向を助長した。8世紀以降イタリアで教皇領を拡大しつつあった教皇は、皇帝のこの政策と衝突し、叙任権闘争を通じてこの傾向を阻止したが、司教領の独立化はかえって強まり、ここから司教領の領邦国家化が始まった。宗教改革は、教会領の世俗化を促進した。すなわち、ドイツ騎士団国家はプロイセン大公領となり、プロテスタント諸侯は教会財産を占有した(パッサウ条約)。イギリスではヘンリー8世が、オーストリアではヨーゼフ2世が修道院領を没収した。またフランス革命は教会財産を国有化したが、最大の教会領たる教皇領も1870年イタリア王国に合併され、バチカン宮を残して消滅した。

[今野國雄]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「教会領」の解説

教会領(きょうかいりょう)
Kirchengut

法人としての教会の所有する土地。キリスト教の公認以来,教会は司教座聖堂に属する領地を持ち,司教がこれを「神聖な財産」として管理した。教会領は寄進,開墾,購入によって増加し,中世においては私有教会制の進展に伴って,世俗王侯の管理する教会領も加わった。封建制社会における教会領は不入権,逃亡者庇護権,教会守護の任を持つ。

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百科事典マイペディア 「教会領」の意味・わかりやすい解説

教会領【きょうかいりょう】

狭義にローマ・カトリック教会が所有した土地財産で,英語ecclesiastical property,ドイツ語Kirchengutなどの訳。修道院領,私有教会領もこれに準ずる。

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