日本大百科全書(ニッポニカ) 「循環経済・廃棄物法」の意味・わかりやすい解説
循環経済・廃棄物法
じゅんかんけいざいはいきぶつほう
1996年10月に施行されたドイツの法律。ドイツでは1986年に廃棄物対策について、発生回避、再利用、適正処理という優先順位を規定した「廃棄物回避と管理法」を制定し、1991年には包装廃棄物政令を公布して製造販売事業者に対して包装廃棄物の回収・再利用を義務づけた。循環経済・廃棄物法は廃棄物回避法にかわって制定されたもので、廃棄物の削減と環境保全を一体化し、社会や経済の仕組みを循環型に再構築していくことをよりいっそう明確にしている。事業者に対しては、リサイクルできない製品の生産を抑制すると同時に、製品のリサイクルや適正処理にまで責任を求める「拡大生産者責任」(EPR)の概念を世界でいち早く取り入れた法律である。この法律に基づいて、包装廃棄物以外に、自動車、電池、家電製品・電子機器などに関する政令が施行されている。
[山本耕平]