日本大百科全書(ニッポニカ) 「応報刑」の意味・わかりやすい解説
応報刑
おうほうけい
犯罪に対する因果応報としての刑罰をいい、目的刑に対する概念。刑法上の刑罰の本質をめぐって、従来から、応報刑主義(応報刑論)と目的刑主義(目的刑論)との対立がみられる。応報刑主義では、責任の本質を道義的な非難であるとする立場を前提として、刑罰とは犯した罪に対する当然の報いであると解される。応報刑のうち、とくに過去に犯した罪を贖(つぐな)うことを重視する立場からは贖罪(しょくざい)刑ともいわれる。これに対して、目的刑主義の立場からは、刑罰はそれ自体として意味があるのではなく、犯罪の抑止や犯罪者の改善・更正のために役だちうる点にその意義が認められるとする。とくに、刑罰の目的を犯罪者の教育や改善に求める考え方を教育刑主義という。このような応報刑か目的刑かの対立も、今日ではむしろ、両者をあわせて考慮しようとする併合主義が支配的となってきている。
[名和鐵郎]